空き家バンク申請について

小山市空き地バンク制度のご利用には登録の申請が必要になります。申請書類は下記からダウンロードできます。

空き家バンク登録申請書類

小山市空き家バンクで、住宅を探す、現在所有している住宅を売買又は借貸する事をご希望の方は、小山市の空き家バンクに登録する必要があります。下記の申請書をダウンロードいただき、必要書類をご記入の上、市役所に持参いただくか郵送又はFAX等でご連絡下さい。
詳しいご説明等は、お問い合わせフォームよりご連絡又は、お電話(0285-22-9824)でお気軽にお問い合わせください。市の職員が丁寧に、ご説明させていだだきます。

住宅を借りたい・買いたい方

※ホームページに掲載されている登録物件の内容は、物件所有者の同意を得て公開しています。
物件の住所や取り扱いの不動産業者など、詳細を確認したい方や交渉を行いたい方は、事前に利用者登録を行っていただきます。

バンク登録は小山市役所都市整備部 建築指導課 空き家対策係の窓口でも受付けております。
お越しの際は【印鑑】及び【免許証・マイナンバーカード】等の本人を確認できる書類をお持ちください。

※郵送でのバンク登録も受付けております。
【空き家バンク利用登録申込書(様式第5号)】及び【誓約書(様式第6号)】に必要事項を記載いただき、押印の上、必要添付資料(免許証・マイナンバーカード等本人を確認できる書類)と合わせて
小山市役所都市整備部 建築指導課 空き家対策係(〒323-8686栃木県小山市中央町1-1-1)までお送りください。

保有の住宅を売りたい方・貸したい方

※空き家バンクに登録している物件はホームページに載せて、利用者へ紹介します。 利用希望者との契約のやり取りは、専任媒介契約を結んだ不動産会社を介して行います。媒介手数料の優遇等はございません。また、住宅ローン等のご紹介は行っておりません。

バンク登録は小山市役所都市整備部 建築指導課 空き家対策係の窓口でも受付けております。
お越しの際は【印鑑】及び【免許証・マイナンバーカード】等の本人を確認できる書類をお持ちください。

※郵送でのバンク登録も受付けております。
空き家バンク登録申込書(様式第1号)】及び【同意書(様式第2号)】に必要事項を記載いただき、押印の上、必要添付資料(免許証・マイナンバーカード等本人を確認できる書類)と合わせて
小山市役所都市整備部 建築指導課 空き家対策係(〒323-8686栃木県小山市中央町1-1-1)までお送りください。

※下記に該当する物件に関しては、登録ができませんので、あらかじめご了承ください。
・未登記物件
・昭和25年11月以降に建てられ、建築確認済証の交付がない物件

お問い合わせ

空き家バンク利用促進補助申請書一式

空き家バンクに登録されている売買物件のリフォーム工事・家財処分・空き家管理の促進補助をご利用の場合は申請が必要です。下記の申請書をダウンロードいただき、必要書類をご記入の上、市役所に持参いただくか郵送又はFAX等でご連絡下さい。
詳しいご説明等は、お問い合わせフォームよりご連絡又は、お電話(0285-22-9824)でお気軽にお問い合わせください。市の職員が丁寧に、ご説明させていだだきます。

リフォーム・家財処分・空き家管理の補助申請の書類 (交付申請書と誓約書の2種類)

工事後の実績申請の方

補助金の交付決定の通知後の変更申請書類

※共通要件概要

  1. 1.空き家バンクに「売買物件」としてのみ登録されている物件に限ります。
  2. 2.「リフォーム工事」、「家財処分」補助金は着手前に申請が必要です。
  3. 3.市税等の滞納のない方。
  4. 4.登録物件所有者の3親等内の親族でない方。
  5. 5.補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過する日までの期間に登録物件を取り壊し、または空き家台帳の登録の抹消がないこと。(物件登録者)
  6. 6.補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過する日までの期間に転居または転出しないこと。(利用登録者)
  7. 7.「リフォーム工事業者」、「空き家管理業者」は、市内に事務所・事業所がある法人、または市内に住所がある個人事業者に限ります。
  8. 8.「家財処分業者」は市内一般廃棄物収集運搬許可業者に限ります。(参考:小山市HP「小山市内一般廃棄物収集運搬許可業者一覧」 
  9. 9.補助の種類ごと、1住宅1回限り、1申請者1回限りとします。
  10. 10.偽りや不正な手段で交付決定を受けた場合、交付決定を取り消します。
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