空き家バンク登録申請書類
小山市空き家バンクで、住宅を探す、現在所有している住宅を売買又は借貸する事をご希望の方は、小山市の空き家バンクに登録する必要があります。下記の申請書をダウンロードいただき、必要書類をご記入の上、市役所に持参いただくか郵送又はFAX等でご連絡下さい。
詳しいご説明等は、お問い合わせフォームよりご連絡又は、お電話(0285-22-9824)でお気軽にお問い合わせください。市の職員が丁寧に、ご説明させていだだきます。
住宅を借りたい・買いたい方
- 空き家バンク利用登録申込書(様式第5号)(借り手・買い手)(ワード:18KB)
- 空き家バンク利用登録申込書(様式第5号)(借り手・買い手)(PDF:61KB)
- 誓約書(様式第6号)(ワード:16KB)
- 誓約書(様式第6号)(PDF:100KB)
- 空き家バンク物件交渉申込書(様式第9号)(ワード:17KB)
- 空き家バンク物件交渉申込書(様式第9号)(PDF:76KB)
※ホームページに掲載されている登録物件の内容は、物件所有者の同意を得て公開しています。
物件の住所や取り扱いの不動産業者など、詳細を確認したい方や交渉を行いたい方は、事前に利用者登録を行っていただきます。
※バンク登録は小山市役所都市整備部 建築指導課 空き家対策係の窓口でも受付けております。
お越しの際は【印鑑】及び【免許証・マイナンバーカード】等の本人を確認できる書類をお持ちください。
※郵送でのバンク登録も受付けております。
【空き家バンク利用登録申込書(様式第5号)】及び【誓約書(様式第6号)】に必要事項を記載いただき、押印の上、必要添付資料(免許証・マイナンバーカード等本人を確認できる書類)と合わせて
小山市役所都市整備部 建築指導課 空き家対策係(〒323-8686栃木県小山市中央町1-1-1)までお送りください。
保有の住宅を売りたい方・貸したい方
- 空き家バンク登録申込書(様式第1号)(貸し手・売り手)(ワード:17KB)
- 空き家バンク登録申込書(様式第1号)(貸し手・売り手)(PDF:738KB)
- 同意書(様式第2号)(ワード:18KB)
- 同意書(様式第2号)(PDF:89KB)
※空き家バンクに登録している物件はホームページに載せて、利用者へ紹介します。 利用希望者との契約のやり取りは、専任媒介契約を結んだ不動産会社を介して行います。媒介手数料の優遇等はございません。また、住宅ローン等のご紹介は行っておりません。
※バンク登録は小山市役所都市整備部 建築指導課 空き家対策係の窓口でも受付けております。
お越しの際は【印鑑】及び【免許証・マイナンバーカード】等の本人を確認できる書類をお持ちください。
※郵送でのバンク登録も受付けております。
空き家バンク登録申込書(様式第1号)】及び【同意書(様式第2号)】に必要事項を記載いただき、押印の上、必要添付資料(免許証・マイナンバーカード等本人を確認できる書類)と合わせて
小山市役所都市整備部 建築指導課 空き家対策係(〒323-8686栃木県小山市中央町1-1-1)までお送りください。
※下記に該当する物件に関しては、登録ができませんので、あらかじめご了承ください。
・未登記物件
・昭和25年11月以降に建てられ、建築確認済証の交付がない物件
空き家バンク利用促進補助申請書一式
空き家バンクに登録されている売買物件のリフォーム工事・家財処分・空き家管理の促進補助をご利用の場合は申請が必要です。下記の申請書をダウンロードいただき、必要書類をご記入の上、市役所に持参いただくか郵送又はFAX等でご連絡下さい。
詳しいご説明等は、お問い合わせフォームよりご連絡又は、お電話(0285-22-9824)でお気軽にお問い合わせください。市の職員が丁寧に、ご説明させていだだきます。
リフォーム・家財処分・空き家管理の補助申請の書類 (交付申請書と誓約書の2種類)
工事後の実績申請の方
- 実績報告書(別記様式8号) (ワード/20KB)
- 実績報告書(別記様式8号) (PDF/65KB)
- 交付請求書(別記様式10号) (ワード/20KB)
- 交付請求書(別記様式10号) (PDF/71KB)
※請求書は「記名・押印」または「署名」が必要です。
補助金の交付決定の通知後の変更申請書類
※共通要件概要
- 1.空き家バンクに「売買物件」としてのみ登録されている物件に限ります。
- 2.「リフォーム工事」、「家財処分」補助金は着手前に申請が必要です。
- 3.市税等の滞納のない方。
- 4.登録物件所有者の3親等内の親族でない方。
- 5.補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過する日までの期間に登録物件を取り壊し、または空き家台帳の登録の抹消がないこと。(物件登録者)
- 6.補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過する日までの期間に転居または転出しないこと。(利用登録者)
- 7.「リフォーム工事業者」、「空き家管理業者」は、市内に事務所・事業所がある法人、または市内に住所がある個人事業者に限ります。
- 8.「家財処分業者」は市内一般廃棄物収集運搬許可業者に限ります。(参考:小山市HP「小山市内一般廃棄物収集運搬許可業者一覧」
- 9.補助の種類ごと、1住宅1回限り、1申請者1回限りとします。
- 10.偽りや不正な手段で交付決定を受けた場合、交付決定を取り消します。